2021-08-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第52号
いずれにしても、厚労省の感染症部会等において、専門家の方々の意見を伺いながら、今後議論されていくものというふうに承知をしております。現時点で何か具体的なスケジュール、方向は聞いているわけではございません。
いずれにしても、厚労省の感染症部会等において、専門家の方々の意見を伺いながら、今後議論されていくものというふうに承知をしております。現時点で何か具体的なスケジュール、方向は聞いているわけではございません。
○田村国務大臣 このPCRと抗原定量検査の陽性一致率というもの、こういうものを含めて、厚生科学審議会の感染症部会で御評価いただいて、十分に対応できるであろうということで導入してまいってきております。
○田村国務大臣 先ほど申し上げましたけれども、これは厚生科学審議会の感染症部会の先生方にお諮りをさせていただいて、専門的見地から、この対応でいいであろうということで御評価をいただいておりますので、そういう意味では、専門家の方々の御評価をいただいておるということで、このような対応をさせていただいております。
唾液を用いた抗原定量検査につきましては、鼻咽頭拭い液を用いたPCR検査等と比較する調査研究が行われ、高い一致率を確認することができたため、厚生科学審議会感染症部会における審議も踏まえ、検疫において唾液を用いる抗原定量検査を活用することとしたものでございます。
元々、先ほどもお話ありましたけれども、これは厚生科学審議会の感染症部会において感染予防の視点から様々な対策が取られていたわけでありますけれども、今回の感染が一般病院等々にまで拡大をしていくものですから、医療計画の中でも議論しなければならないということになりまして、これで、一つの新しい事業として感染症対策というものを医療計画の中に、取り組むことにしたわけであります。
本人の加入する民間保険からの支払とすることなどによりまして本人に負担を求める対応が考えられないかという論点につきましては、これまで御議論ございまして、昨年十二月の感染症部会におきまして、この問題提起いたしまして、議論を開始したところでございます。
二月三日の内閣そして厚労の連合審査においては、まずこの入院措置に対する罰則規定について、罰則を科すよりも入院病床の確保が必要であると、また、立法事実が閣議決定の一月十五日のときにはなかった、答えられなかったということですとか、また、我が党の後藤祐一議員が五十一回厚生科学審議会感染症部会において罰則規定に慎重意見が多いということもおっしゃっていまして、この入院拒否、本当にこの罰則規定、一番最後、五十万円
我が国においては、令和三年一月十五日の第五十一回厚生科学審議会感染症部会において、プール検査の指針を作成及び公表すること、行政検査として実施することとその要件などについて御議論いただき、同月の二十二日に、医療機関、高齢者施設等において幅広く検査を実施する場合の検査法として、複数の検体を混合して同時にPCR検査等を実施する検体プール検査法を行政検査として新たに実施可能といたしました。
○岩本公述人 その提言の中にいたのを失念しておりましたけれども、私、その後から、実は感染症部会というもののメンバーを十年やって、二〇一二年ぐらいに外れていますので、特措法とかそういうところは余り関与していないんですけれども、その前のまとめたところはいたのかもしれません。
これは一月十五日の第五十一回厚生科学審議会感染症部会で、シナリオとあります。これはまさに脇田座長のシナリオなんですね。これ、ひどいんじゃないですか。 つまり、これ衆議院で後藤祐一議員が質問しております。これは罰則の規定を設けることに慎重な意見が圧倒的に多いと。なぜ罰則付きの提案をしたのか、一体これやったの誰なんですかということなんですね。初めからシナリオがあった、演劇のように。
そういうところを含めてしっかりと御説明をさせていただき、まあ罰則罰則というのが余り先行しては、これはまたいろんな支障を来すということも、実は感染症部会の方で保健所の代表の皆様方からも御意見いただいております。
そんな中で、でありますからこそ、我々今回お出しするのに、感染症部会の中には罰則必要だと言われる方も、明確に言われている方もおられますが、感染症部会のお話もお聞きをしながら、国会にまずは政府・与野党協議会でお出しをするということは、多分これ異例なことであります。
コロナ対策について、総理は専門家の意見を聞いて判断すると述べてきましたが、感染症法改正に関して議論した専門家の会議、厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数でした。罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にすると厳しく指摘がされました。 総理にお尋ねします。
○塩川委員 厚生科学審議会感染症部会において、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望を上げてくれと言われたことはないと述べております。 公衆衛生の現場の声に耳を傾けない姿勢では、コロナを抑えることはできません。罰則の導入は、コロナ感染で不利益を被る国民、事業者を犯罪者扱いし、国民に責任を転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものであります。
○西村国務大臣 感染症法等の改正につきましては、一月十五日の感染症部会で議論を行い、罰則を設けることも含め、改正の方向性について、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くありましたが、最終的にはおおむね了承が得られたと聞いております。 また、今般の法案については、先般の与野党の協議を経て、罰則を過料にするなどの修正が衆議院で行われたところでございます。
基本方針については、現在、感染症部会で具体的なケースにおける公表の在り方をQアンドAでお示しすること等について議論を行っており、御指摘も踏まえ、引き続き適切な公表の在り方について検討を行ってまいります。 宿泊療養や自宅療養の質の確保についてのお尋ねがありました。
翌十五日には、厚生科学審議会感染症部会で罰則への反対、懸念の意見が多数出されていたことも、議事録の公表によって分かりました。 ところが、一月二十二日、国会提出された法案は、これらの意見を全く顧みないものでした。野党の意見を聞いてといいながら聞き流したのでしょうか。各学会、そして感染症部会での意見はいつ、どこで、どのように検討されたのでしょうか。
感染症部会における議論についてお尋ねがありました。 感染症法等の改正については、一月十五日の感染症部会で議論を行い、罰則を設けることを含め、改正の方向性についておおむね了承が得られたところでありますが、一方で、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くあったと承知しております。また、感染症部会は公開の場で議論され、その議事録についても委員の確認後、速やかに公表されております。
一月十五日の厚生科学審議会感染症部会では、入院や積極的疫学調査の拒否に罰則を科すことについて慎重ないし反対意見も多数出されておりました。特に、現場の保健所長や自治体の担当者から、保健所の負担が増えるのではないか、あるいは患者との信頼関係にひびが入るのではないかという具体的な懸念が表明されております。 脇田参考人は、こうした意見についてはどのように受け止められたでしょうか。
感染症法の改正案をめぐって、その内容を審議いたしました一月十五日の厚生労働省の感染症部会で、脇田参考人はその部会長を務められて、いろんな意見もあるので反映する必要があるとしつつ、部会で了承をされました。 感染症法の見直しについて議論された中で、重要な項目というのは、入院措置に従わない患者などに対して罰則を設けることだけではないんですよね。
○参考人(脇田隆字君) ただいま委員の御質問の中にありましたような御意見がやはり感染症部会では多くあったと私も受け止めています。ただ一方で、実際に医療現場におられる方であったり、やはり、自治体の方であったり、何らかのその有効性を高めるような措置も必要なのではないかというような意見があったことも事実であります。
それでは、一月十五日の感染症部会の件についてお伺いしたいと思いますが、お手元に、配付資料の一枚目でございますけれども、当日のシナリオというもの、これは、脇田座長のお手元に恐らくあったであろう、シナリオとして厚生労働省の事務方が作ったものを配付させていただきました。
菅総理は、罰則導入について、保健所を所管する都道府県知事からは全国知事会として要望があったと述べ、厚生科学審議会感染症部会からはおおむね了承が得られたと答弁しました。 しかし、保健所から知事に対し要望を上げてくれとは言っていないという発言がその審議会の議論中にあったのです。そして、審議会で十八人のうち十一人が反対、懸念、慎重論を表明していました。
御指摘の意見については、感染症法等の改正案に対する一月十五日の感染症部会における議論だと思いますが、部会では、改正の方向性についておおむね了承が得られたところでありますが、一方で、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くあったと聞いています。 いずれにしても、今回の与野党協議において、罰則については過料に見直すことで合意されたと承知しており、政府としては、合意内容を尊重して対応いたします。
さらに、法案提出の前提である厚生科学審議会感染症部会でも、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望を上げてくれと言ったわけではないと述べています。 菅総理は、専門家の意見を聞くと何度も述べていますが、法案が感染防止に逆行するという声をなぜ正面から受け止めないのですか。 さらに、日本医学会連合は、次のように述べています。
感染症部会の議論についてお尋ねがありました。 感染症法等の改正については、一月十五日の感染症部会で議論を行い、罰則を設けることを含め、改正の方向性についておおむね了承が得られたとの報告を受けています。 また、感染症部会は公開の場で議論され、その議事録については委員の確認後速やかに公表されているものと承知しており、少なくとも、隠蔽という指摘は当たらないものと考えております。
これは全国保健所長会としての意見ということで、令和三年一月十五日、第五十一回厚生科学審議会感染症部会に示された資料一ということで、今回の見直しの論点について、部会の事後になりますが、何とぞ御検討をお願いいたしますということで、新型コロナウイルス感染症の位置付けという形、丁寧な説明を国が率先して十分に行ってほしいという意見でありますとか、あとですね、(発言する者あり)ちょっと、ちょっと済みません、ちょっと
これについて、一月十五日の厚生科学審議会感染症部会で議論されていますよね。議事録を公開するように私ずっと求めているんですけれども、出てきませんよ。何で隠しているんですか。出してください。どんな意見があったんですか。
知事会など様々な御提案いただいているところと意見交換などを進めていかなきゃいけないと思っておりますし、また、仮に感染症法と一体的に何か改正する場合は、感染症法については厚生労働省の所管の法律でありますので、厚生労働省において、厚生科学審議会の感染症部会でも審議はなされるものというふうに思っております。
このため、本日、厚生科学審議会感染症部会にお諮りして関係ガイドラインの改定を行いまして、発症二日目から九日目以内の症例につきましては抗原検査キットを用いた検査で陰性の場合も確定診断できることにしたいというふうに考えているところでございます。
じゃ、この薬、それを踏まえて、今回、新型インフルエンザで承認をされるに当たって、二〇一七年三月二十七日、厚生科学審議会感染症部会で、この薬を備蓄をしていくことについて、それでいいかという問いを立てる中で、ある委員が食らいつきます。これは実際、本当に必要なのか。特に、耐性ウイルスが出てくることに対して懸念を示す厚生労働省に対して、耐性ウイルスは出にくいですと。